アメリカで売買をするときに適用される法律、統一商事法典(UCC)には、完全履行原則(perfect tender rule)と呼ばれる買う側に取って強力な、そして売る側にとって危険な原則があるそうです。
第2-601条 (買主の拒絶権)少しでも問題があれば受け取り拒絶、延いては一方的に契約解除できるので、買主に絶大な力があります。
当該の物品または引渡しの提供が, 何らかの点でその契約に適合していない場合には, 買主は,その全体を拒絶することができる。
もっとも、これは信義則の条項第2-302条 (非良心的な契約または条項)、によって乱用が避けられると解釈するのが一般的のようですが。
他方で、国際的な売買に関してはウィーン売買条約というのもあって、こっちは穏やか。
第49条【買主による契約解除権の発生・消滅要件】ところで、上記の法律・条約は物品の売買に関するものであって、請負契約に関しては別の話だそうです。請負契約の場合、一般的に完成した物(部分)の受け取りを拒絶することは出来ないそうです。量産品も想定される物品の売買と違って、請負契約は必ず単品もの。少々のトラブルは付き物であって、その都度受け取り拒絶、契約解除されては売主は困るし、転売不可能な商品が残されれば経済的損失も大きい、という判断なのだと思います。もちろん、瑕疵を回復させたり、損害賠償を求めることは可能だそうです。これは日本の民法でも同じです。
(1)買主は、次のいずれかの場合には、契約を解除することができる。
(a)契約またはこの条約に基づく売主の義務のいずれかの不履行が、重大な契約違反を構成する場合。
長くなりましたが、ここまでが前置きです。(^^)
「外構第一期工事でいきなりトラブル」で施工当初からひびの入ってしまった擁壁をつくり直してもらったという話をしました。これに当たって、日本最大の一戸建て口コミ掲示板 e-戸建てにスレッドを立てて相談しましたが、その反応(レス)は様々でした。
- 買主は傷物を要求しているわけではないので、やり直せの一言だ!
斯く言う私も請負契約に関する民法の条項など今の今まで知りませんでしたが、一方的にやり直せとは言えないことは直感的に分かっていましたし、無理強いすればクレーマー、度が過ぎれば恐喝にもなりかねないと思います。
幸い私のケースでは「こちらとしてはやり直していただきたいと考えています。」と伝えたところHM内部で協議した結果やり直してくれることになりましたので不幸中の幸いです。
その他、掲示板スレッドのレスには下記のようなものがありました。
- HMはぼったくっている
- HMは業者に責任を丸投げしているから懐が痛まない
- 何も言わなければ隠し通したに違いない
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