いつ休んでいるんでしょうか、ご苦労さまです。
先日居間以外のエアコンも施主支給にしたと書きしました。
居間のエアコンを施主支給にした際にも、全て施主支給としつつも保管する場所がないので発注は遅らせると宣言していました。
そして、電気関係打ち合わせの際に、
主:「何時頃までに機種決定して、何時頃までに搬入すればよいか?」
と尋ねると...
設:「機種決定はまさに今です。」
設:「搬入はまだ早いです。」
うん、想定通り。
施主支給は予告通りとは言え、現場作業の邪魔になってもいけないと思い、
主:「搬入しても良いですか?」
と尋ねると、
設:「責任を持てないのでNGです。」
とか。
ん? 話、噛み合っていないよね?
主:「責任をもってもらおうなんて思っていません。」
と言っても、先日も現場での盗難事件があり、解決したばかりとかで、
設:「責任を持てないのでNGです。」
うん、有るか無いかで言えば、たぶんそういった事件も有るよね。
いやいや、そういう事じゃなくて...
主:「「施主の敷地に施主の責任で保管しています。保管に関してHMには一切責任はありません。」って一筆書きましょうか?」
と言うと、
設:「そこまでしていただかなくても。」
と言いつつ、やっぱりNGだとか。
設:「施工業者に有料で保管するサービスが有りますが、いかが?」
とか。
保管場所が欲しいわけじゃない、建築中の家があるじゃないですか、
現場作業の邪魔になるのでない限り。
そういえば、その、邪魔かどうかの答えを聞いていませんでしたね。
保管場所は有るとしたら、「HMが勧める」保管サービスの有料って何料?
別に盗難保険が欲しいわけでは無いんですよ。
単なる営業⇔設計・監督の連絡ミスまたは記録漏れもありそうですが、エアコン施主支給関連の約束はどう執行するつもりだったのでしょう...
オチは、エアコンメーカの在庫がないので入荷が1ヶ月後ってことで一件落着です。
さて、HMは一体何を言っていたのでしょう?
一見顧客の心配をしているようですが、そうではない。
- 責任が持てないことはしない(することがたとえ顧客の便宜であっても)。
- 建物は引渡しまでHMの物なのでHM一存で決める。
- HM調達の設備・部材は現場に一時保管するのに、
- 施主支給の物の現場保管はNG
それに、上物がまだHMの所有物とは言え、施主の土地の上に有る。
相互の同意があって初めて請負建築が成立するわけだから、相互に同意すればなんでもアリのはず(契約自由の原則から。強行法規に違反しなければ...)。
言った言わないのトラブルを避ける目的から「一筆書きましょう」と言ってもなおNGなのは、HM側の社内規則上NGなので現場には判断できなということだと思います、おそらく。
そして、社内規則は社内標準契約とセットで会社がトラブルによる損害を被ることを避ける方向で設計されている。
確かに、効率性と網羅性の観点からすると、契約内容や運用ルールの社内標準化は妥当とは思います。
ただし、当然ながら、そして残念ながら、必ずしも顧客便宜優先ではない。
どっかで書いたような話ですね、
スイッチの位置を事前に指定できない話とか、
施主が工事中専用の鍵を使って自由に内部を見学できない話とか。
でも、設計や営業と契約をしているわけではなく、彼らを通してHM(法人)と契約をしているのだから社内標準契約や社内規則なんて、施主にとっては関係ない。
上司に聞こえるように大きな声で言えば大抵の要求が通るような気がします。
今のところ、そこまでする必要性は感じていませんが。
