2010/12/31

マイホーム日記:設計2 (北側斜線制限)

北側斜線制限ってなんぞ?

建ぺい率、容積率当たりはそれなりに聞く機会もありますが、北側斜線制限となると自由設計の家を建てない限りほとんど縁のない言葉では?
厳密なことはさておき、趣旨は北側隣地の日照を確保するために、北側隣地から南の空を見上げた範囲に建物を建ててはいけないということのようです。
横浜市はこの制限が特に厳しく、北側境界から5m上がって60%の勾配で線を引いた範囲内でしか建物を建てられません。(これに対してよくあるパターンは5m上がって125%の勾配)
横浜市建築局 健全なまちづくりのための基準 高度地区とは

我が家の間取りでは、駐車スペースと庭を南に確保するために極力北側に建物を寄せた配置にしていますので(というか都市部ではよくあることですが)、北側斜線制限の制約を受けます。

対処として、1階は下屋として2階を南にずらした位置から建てるか、もう一つの方法が母屋下がり。要するに北側の屋根・天井を斜めに下げるということ。

我が家は土地の南面が少し西側を向いているので西側境界も北側斜線制限を気にする必要が。
土地購入時に不動産屋経由でもらった図面では28度ほど時計回りに回っているため西側も11/2マス(1/24間)分母屋下がりになります。
ところが、Google Mapで見ると13度ほどしか回っていないように見えます。
古河林業に真北を太陽位置で再測量してもらったところ、辛くも西側境界の北側斜線制限の制約を回避することができました、調べてよかった*。
その後、「西側隣地が1.7m高くなっているので、制限緩和により軒も伸ばせます」っておい、早く言ってよ。


11/3/22追記

時計回りに13度程度しか回転していないと判明後、西側に残った北斜線制限が解消した可能性をメールおよび打ち合わせ現場で2度にわたって指摘した結果、ようやく西側母屋下がりが無くなりました。
当初は北西2方の母屋下がりにより上図エアコンの直ぐ右側に45cmの袖壁がせり出してくる予定でしたが、狭い書斎に無用な構造物がなくなり、だいぶ印象が変わります。
以上、覚書。

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